自転車の法律改正(道路交通法)が6月1日から施行されました。
これにより、今まで見逃されていた自転車の危険運転の取締りが厳しくなり、施行された初日から捕まった人が多くでたようです。
ここでは6月に改正された自転車に関する法律についてや、傘やイヤホンなど一体何が違反にあたるのか?
また、危険行為とされている14項目について調べてみました。
スポンサーリンク
[ad#ue-1]
自転車の法律が6月に改正!
自動車の場合は、道路交通法によって厳しく取り締まられていますが、自転車に関してはこれまでは『有って無かった』ようなものでしたよね。
自転車で捕まった人って見た記憶がありません。
自転車は道路交通法上では軽車両扱いなので、違反をすれば捕まります。
しかし、自動車はすぐにキップを切られるのに、自転車では見かけ無い。
なぜでしょうか?
これは、自動車には反則金を支払う青キップと、罰金を支払う赤キップの二種類があり、比較的軽微な違反には青キップが、重篤な違反には赤キップが切られます。
赤キップを切られてしまうと、裁判所に呼び出され、「前科」がつくわけです。
自転車には青キップという制度が無く、赤キップのみだったために軽微な違反は取り締まりにくかったというのが理由のひとつです。
昨今の自転車運転マナーの悪質化に伴い、2015年6月1日より自転車にも青キップ制度が導入されたのが今回の道路交通法改正の大きなポイントとなります。
これにより、自転車の信号無視や歩道の爆走、ブレーキの付いていない自転車の運転など一斉に取り締まることができるようになりました。
スポンサーリンク
[ad#naka]
自転車の法律改正で傘さしやイヤホンで捕まった?
自転車に関する道交法の改正ポイントを見てみましょう。
『自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備』
14歳以上を対象に、3年以内に危険行為で2回以上捕まった場合には、公安委員会から自転車運転に関する講習の受講が命令され、3ヶ月以内に受ける必要があります。
これに従わなかった場合には、5万円以下の罰金を科せられます。
ちなみに講習を受講した場合にも、手数料として5700円が徴収されます。
【講習スケジュール】
巷で噂の傘さし運転やイヤホンは捕まるのか?
今回の道路交通法改正には、違反の対象として「安全運転義務違反」というものがあります。
この「安全運転義務違反」に該当するのが、スピード違反やハンドルから手を離しての運転などが含まれますが、噂になっているイヤホンは含まれません。
含まれないというのは、警視庁の交通相談センターへ問い合わせた結果なので、間違いないでしょう。
道路交通法(道交法)上はイヤホンをしていても違反の対象にはなりませんが、各自治体の「道路交通規則」で判断されることになります。
※ココがポイントです。
この「道路交通規則」は自治体によって異なります。
【東京都道路交通規則の場合】
・イヤホンなどの使用により交通に関する外部の音が聞こえない状態はアウト!
(現場判断ですが、警察官が違反自転車に呼びかけて止まれば、外部の音が聞こえている状態と判断されることもあるそうです。)
・傘さし運転や、スマホを見ながらの運転もこちらに該当します。
【神奈川県道路交通規則の場合】
・神奈川県警のホームページの記載を要約すると、イヤホンやヘッドホンの使用、音量の大小、片耳か両耳などが問題になるのではなく、どのような状態でも「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」であれば、違反となります。
ちょっとグレーな表現ですよね。
「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」をどう判断するのでしょうか。
しかし、イヤホン・ヘッドホンは一切禁止としてしまうと、今度は逆に「骨伝導タイプなら良いのか?」など御託を並べる人も出てくるんですよね。
ハンズフリー通話はOKって本当?
前々から大きな疑問だったハンズフリーでの通話について書いておきたいと思います。
神奈川県警のホームページにも書いてありますが、神奈川県ではハンズフリー装置を使用して通話をすることは違反にならないようです。
自動車でもハンズフリー装置を使って運転している人を見かけますが、ぶっちゃけ、手が塞がってないからOKって問題じゃないですよね。
ハンズフリーであっても、意識が通話にいってしまうわけですから、危険極まりない行為だと思います。
イヤホン問題のところでも、「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」は違反としているわけですから、意識が通話に向いているハンズフリーも同様に違反とすべきだと考えます。
自転車の法律改正!危険行為14項目(類型)とは
警視庁の公式ホームページに、自転車運転に関する『危険行為(14類型)』が公表されています。
分かりにくい内容の項目もあったので、一つひとつ調べて簡潔にまとめてみました。
1.信号無視
信号または警察官の手信号の指示に従わなければいけません。
2.通行禁止違反
道路標識等により通行が禁止されている道路を通行してはいけません。
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
道路標識等により通行が禁止されている道路を、警察署長が許可した場合、通行することができるが、その場合でも歩行者に注意して徐行しないといけません。
4.通行区分違反
車道と歩道の区分がある道路を通行する場合は、原則車道を通行しなければいけません。
車道が2車線ある場合は、左車線を通行しなければいけません。
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
歩道のない道路において、歩行者は路側帯を通行するが、軽車両(自転車など)が路側帯を通行する場合には、歩行者の通行を妨げない速度と方法で通行しなければいけません。
6.遮断踏切立入り
遮断機(踏切)の警報音が鳴り出したら、踏切を渡ってはいけません。
7.交差点安全進行義務違反等
要約すると、直進車両の進行を妨害してはいけません。
交差点に入るときは、徐行しなければいけません。
横断歩道を横断中の歩行者には特に注意しなければいけません。
8.交差点優先車妨害等
交差点を自転車で左折する場合は、直進車や左折車の妨害をしてはいけません。
渡り方は画像のとおり、一旦直進し、渡りきった場所で方向転換し、更に直進する形で渡りましょう。
9.環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点に進入する際には、必ず徐行し、環状交差点を進行中の車両の通行を妨害してはいけません。
10.指定場所一時不停止等
交差点の手前など、一時停止の道路標識がある場合は、停止線の直前で一時停止しなければいけません。
11.歩道通行時の通行方法違反
道路標識等により、自転車が歩道を通行することが認められている場合、歩道の中央より右側、つまり車道側を通行しなければいけません。
更に歩行者の通行の妨げになる場合には、一時停止しなければいけません。
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
内閣府令で定められた基準に適合したブレーキを備えていない自転車は運転してはいけません。
【内閣府令で定める基準とは】
※乾燥した平坦な道路で、時速10kmで走行していた場合、ブレーキを掛けて3m以内に停止できること。
13.酒酔い運転
酒気帯び運転は自転車であっても一切禁止です。
14.安全運転義務違反
運転者は自転車を安全に運転する技術を有し、かつ、道路や交通状況に応じて、他人に危害を与えないよう、適切は速度で運転しなければいけません。
道路標識を守り、交通状況を適切に判断し、他者に迷惑を掛け無い運転をしましょう。
自転車の法律改正が厳しいものになった事故・判例
普段自転車に乗る人にとって、今回の道路交通法の改正はかなり厳しいものになったと感じているのではないでしょうか。
これまで自動車の運転に関しては、自動車教習所があり、そこでの教育や、実際の運転に関しても警察の取り締まりなどがかなり厳しく行われていることから、運転者の運転に対する意識は高いものがあります。
(昨今はそれも薄れつつあり、携帯で通話したりスマホを見ながら運転している姿も散見されますが・・・)
しかし、自転車に関しては学校で多少の教育は行うものの、どちらかというと運転する子供たち自身の身を守るための教育であり、自転車は自動車と同様に走る凶器にもなる、ということはほとんど教えられません。
そういったことから、最近では自転車の暴走が原因で多くの事故が起きています。
【実例!重大な事故】
● 神戸地方裁判所 2013年7月4日判決
・男子小学生(11歳)が帰宅途中に、くだり坂を相当なスピードで走行し、歩行中の女性(当時62歳)と衝突した。
女性は頭蓋骨骨折などにより、未だに意識不明な状態となっている。
実際の事故現場となった神戸市北区の坂道
本件は『安全運転義務』を怠った男児の過失となったが、当時11歳の少年であり、責任能力がないことから、少年の唯一の親権者であった母親がこの責任を負うものとなった。
損害賠償額 9,521万円
<賠償額の内訳>
・将来の介護費用 約3,940万円
・後遺症に対する慰謝料 約2,800万円
・事故がなければ得られた利益 約2,190万円
など。
「9,500万円などいらないから、事故の前の状態に戻してくれ」というのが親族の気持ちだと思います。
しかもこの損害賠償金はすべてが被害者に支払われるわけではありません。
神戸地裁の判決によると、被害女性側へ約3,500万円。
女性に保険金を支払った保険会社へ約6,000万円の支払いが命じられました。
女性側としては、毎月保険料を払っているので保険金を受け取る権利があります。
保険金とは別に損害賠償額9,521万円全額を被害女性が受けとっても良いのではと思ってしまいますが、実際には保険会社へも支払われるようですね。
保険料を毎月徴収している保険会社が、いざというときに保険金を支払うのは当たり前です。
その上、損害賠償金で6,000万円も保険会社に入るというのは、なんだか釈然としませんね。
● 東京地方裁判所 2008年6月5日判決
・男子高校生が、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜めに横断し、対向車線を直進していた自転車と衝突。
直進運転していた男性会社員(当時24歳)が、言語機能の喪失などの重大な障害が残った。
損害賠償額 9,266万円
● 東京地方裁判所 2003年9月30日判決
・男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。
損害賠償額 6,779万円
● 東京地方裁判所 2007年4月11日判決
・男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。
損害賠償額 5,438万円
● 東京地方裁判所 2005年9月14日判決
・男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。
損害賠償額 4,043万円
高額な損害賠償額の支払い命令か過去にいくつも出されています。
事故にあわれた方はもちろんの事ですが、加害者側も一瞬で人生が狂ってしまいます。
過去の判例で、中学生にも支払能力があるとし、約3,120万円の支払いが命じられました。
(この場合は、中学生が就職してから支払っていくことになります。)
今回の道交法の対象も14歳からとなっているのもうなずけます。
これからは自転車に乗る際にも、『自分が加害者になる可能性がある』という意識を持って運転したいですね。
スポンサーリンク
[ad#sita]